開口部のサイズの採寸、火災報知機のテスト、消火器の設置確認、ボイラの確認。核心はボイラの防災性
民泊の許認可申請にあたって、まずは消防適合通知書を取得しなければいけません。
そのためには建物が消防法に適合しているかを現地確認してもらう必要があります。
詳しくは↓の記事を参照。
今回は、実際に現地の立会検査の流れと注意点を紹介します。
立会検査でみられるポイント
立会検査の前日に消防署の分署で打ち合わせがあります。
そこでは、こちらが提出した資料(図面、開口部寸法など)を基に消防署側が体裁を整えてくれた書類を確認します(住所や氏名など)。
今回は私のスケジュールの都合で、打ち合わせの翌朝に立会検査となりました。
立会検査は朝9時から、打ち合わせをしてくれた署員ともう一人の二名体制で行われました。

流れとしては以下のような形になります。
・開口部の位置と寸法(高さと幅)が図面通りか採寸
・特定小規模施設火災報知機の連動テスト
・消火器の設置位置の確認
・給湯用ボイラの確認
図面を見ながら建物の外側と内側を回っていきます。
開口部のサイズや位置について図面と相違がないか確認します。
私の場合、一か所図面と異なる箇所があり、図面の修正、再提出を求められました。(口調は全然優しいですよ)
開口部は火災時の脱出経路、また消防隊員の侵入経路になりますので、正確に把握する必要があるのでしょう。
寸法確認が終わったら、室内に移り、火災報知機のテストを行います。
特定小規模施設火災報知機は一か所が作動すると、連動して施設内全ての報知機が鳴りだします。
この機能がちゃんと動くかを確認するわけです。
特定小規模施設火災報知機の取扱説明書に従って設定すれば問題ありませんでした。
今回設置したのは煙式と熱感知式の2種類。(色々探しましたが、在庫があって安いのが楽天しか見つかりませんでした)
設置は壁から100㎝以上離す必要があるので要注意。
天井が傾斜が強くある場合には取り付けに注意が必要なので、事前に相談しておくといいです。
テストでは問題なく作動してくれました。
続いて消火器の設置位置。
消火器は地面から1.5m以下の高さにつける必要があります。
今回、ボイラを使用するため、ボイラ用に業務用消火器を屋外に設置しました。

購入したのは蓄圧式4型消火器 FM1200X,設置はホームセンターで買ったフックを外壁にビス止めして、そこに引っ掛けただけでOK。
ボイラーの煙突は要注意
最後に、給湯設備である竹ボイラの確認です。
竹ボイラは全国的にもかなり珍しく、事前にメーカーの仕様書を送付してました。
竹を燃料にしてお湯を沸かすもので、原始的ながら、工夫により持続的に燃焼して150Lのお湯を100度近くまで沸かすことができ、しかも半日程度保温できるという優れものです。

今回の物件の目玉でもあるのですが、火をもろに扱うということで、検査も慎重に行われます。
重要なのは熱くなる部分と壁との距離(今回は85㎝)、煙突と軒の距離です。
さて、ここで重大なポカをやらかしました。
上の写真を見てもわかるように、配管はむき出しの状態で、しかも竹ボイラから立ち上がる煙突も固定していません。
私の考えでは、消防検査でもし設置位置の是正を求められたり修正が必要な場合はすぐに動かせた方が良いだろうということで、基本的に仮設の状態にとどめておいたのです。
煙突についても、どういう配管が良いかということを確定させたうえで固定したかったので、検査の時点では本体にかぽっとかぶせているだけにとどめていました。
そこを指摘され、
「壁から腕金具等で支持して、その写真を送るように。それがそろわないと適合通知書は発行できません」
とのこと。(考えれば当たり前なのですが)
しかも、消防法令と建築基準法の観点から、煙突は屋根面から垂直60㎝以上離して、かつ周囲が煙突先端部の周囲1mには何もないようにしなければいけません(詳しくは建築基準法115条)。
当然その距離を出せる指示金具が必要で、また別日に施工することになりました。
まーた手続きが遅れてしまいますね。。。果たして年内までにオープンできるのか。。。
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