振り込んだ銀行と裁判所双方に組戻し申請書を提出後、組戻し手数料(880円)円を銀行に支払い現金を受け取る。

通常の手続き
不動産競売で入札時に必要になる保証金は、落札ができなかった場合裁判所によって自分の口座に振り込まれます(還付)。
入札する人が負担する手間と費用は、入札保証金振込のために銀行に行き、振込手数料(550円~990円)を支払うのみです。
還付手続きはすべて裁判所が行ってくれますので、入札後は何もする必要はありません。
入札しなかった場合の手続き
では、入札しなかった場合はどうなるのか?
そもそも入札しなかったってどういうことかといいますと、入札書類の送付方法に誤りがあり裁判所に届かなかった、というケースです。
要は、切手料金が不足して自宅に戻ってきてしまうということです。
この場合、裁判所には振込の記録が残るものの、入札書類がなく保証金還付するための自分の口座情報もないので、裁判所はそのままでは保証金還付ができません。
親切な裁判所の担当者の場合、入札期間が終わって入札書類が届いていない場合は保証金振込用紙に記載して電話番号に連絡をくれます。
その時に、開札期日(通常入札期間終了後1週間後)までに入札書類を送ってくれれば通常の還付手続きをしてくれます。
開札期日までに入札書類が裁判所に届いていなかった場合、冒頭の結論で述べた手続きになります。
くわしく述べると以下の流れです。
- 保証金の組戻し手続き
- ①裁判所に連絡
- ②会計課と連携
- ③組戻し申請書を取得して
- ④組戻し申請書を裁判所に送付して
- ⑤振り込んだ銀行に連絡して
- ⑥振り込んだ銀行に組戻し申請書と組戻し手数料880円を納めて
- ⑦再場所と銀行の確認が取れたら銀行に行って還付を受ける
- (振込で受け取る場合は別途振込手数料が必要)
体験するまでわからないことばかりですが、基本的に裁判所と銀行の指示に従えば問題ありません。
競売手続きは開札期日を過ぎると基本的にクローズになるので、開札期日を過ぎての保証金還付は執行官室ではなく裁判所の会計課とやり取りをすることになります。
会計課に返送用封筒を入れた組戻し申請書をほしい旨のメモと、保証金振込証明書の原本を入れた手紙を送付し、裁判所提出用の組戻し申請書を入手します
(FAXがあればFAXで送ってくれるそうです。)
裁判所とのやり取りと並行して銀行にも連絡をします。
銀行は銀行で組戻し申請書が必要なので、銀行に出向いて提出します(書類は銀行にあります)。
自分が振り込んだことを証明するために、振込の際に受け取る振込人用の控えを提出します。
銀行はお金を動かす際に手数料がかかります。組戻しも例外なく手数料880円が必要です(泣)。
銀行に組戻し申請書を提出した後、銀行と裁判所で情報を照合して銀行に振り込んだ額が戻ります。
このプロセスが短くても2~3日ほどかかりました。
準備ができたら銀行から連絡が来ますので、銀行に出向いて現金を受け取るか、指定した口座に振り込んでもらうかを指示します。
私の場合、振込手数料がかかることから現金で受け取ることを選択しました。
受取時には入札に使用した印鑑が必要ですので忘れずに持っていきましょう。
まとめ
・保証金還付を通常の手続きで受けるには、何よりも開札期日までに入札書類を執行官室に送る!
開札期日を過ぎたら、
・裁判所会計課と銀行に組戻し申請をする
・組戻し手続きには1000円ほどかかる
・手続き全体には1週間ほどかかる
皆さんは私みたいに切手代をケチって、ギリギリで済まそうとして自宅に戻ってくることのないようにしましょう(戒め)。
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