発行まで問い合わせ、申請書提出、現地調査で3か月かかりました
発行までの流れ
消防法令適合通知書は民泊開業にあたって必須の資料になります。
民泊を行う建物には不特定多数の人が出入りすることになりますので、防火対策がなされているかについて消防署の検査を受ける必要があります。
この検査によって民泊を開業できる安全水準であること、火災発生時の経路が確保できることを証明されます。
立会検査については【民泊】消防の立ち合い検査の内容と対策をご覧ください。
具体的な発行プロセスは以下になります。
・管轄の消防署に問い合わせ
・申請書類を提出
・現地調査
・消防法令適合通知書の発行
以下、詳細を見ていきます。
①管轄の消防署に問い合わせ(8月下旬)
Webで「民泊開業する地域名+消防署」で調べればヒットします。
電話かメールで民泊を開業したいので、消防法令適合通知書がほしい旨を連絡します。
すると、消防署より必要な書類や報告事項を教えてもらえますので、書類の準備をします。
②申請書類を提出(9月上旬~下旬)
用意した書類と報告した情報は以下になります。
・物件所在地の詳細な住所
・当該建物の平面図(床面積、延べ面積、建築面積等が把握できるもの) →都市計画区域外だったので改めて作成(外注)
・開口部の建具が確認できる書類(寸法、床面からの高さ、鍵の性状、ガラスの種類・厚さ等) →自己採寸
・想定される宿泊者数及び従業員数
・炉・厨房設備・ボイラー等火気使用設備の有無 →竹ボイラを室外で使用していたので報告
・LPガス等の使用の有無
・危険物の取扱の有無
・電気設備等の使用の有無→暖を取る電気設備のこと
・消防法令適合通知書交付申請書
・ボイラー設置届出書
・防火対象物使用開始(変更)届出書
↑消防署のホームページよりダウンロード可能
・設置予定の特定小規模施設用自動火災報知設備の姿図
・設置予定の業務用消火器の姿図
↑メーカーホームページからダウンロード
付近見取り図←GooglemapでOK
これらのやり取りはメールと添付ファイルで済みました。
私の場合は書類作成に必要な準備がありましたので、揃ったものから順次提出していきました。
書類の様式や不明点は担当の方が丁寧に教えてくれますので、わからないことは早めに聞きましょう。
③現地調査(10月上旬)
日程を決めて、物件の現地調査を行います。
詳細は【民泊】消防の立ち合い検査の内容と対策をご覧ください。
現地調査で不備や問題があったら、是正箇所として指摘されます。
私の場合は、図面の開口部と実際の開口部が違っていたので図面の修正と、竹ボイラの煙突を固定していなかったので固定した後の写真提出を求められました。
ご厚意により、県への内部審査請求を先に行うので、その処理中でいいので是正したら報告するように言われました。
④消防法令適合通知書の発行(10月下旬)
内部審査が終わったら消防法令適合通知書、消防設備(特定小規模施設用の火災報知機)の検査済証が発行されます。
遠方だったためメールでpdfファイルを頂きました。
現地に行った際に、通知書と検査済証の原本と申請書類のコピーを頂きます。
注意点
やはり発行までに時間がかかるということです。
私の場合は遠方であったこと、書類準備に時間がかかったこと(図面作成を現地の業者に依頼しました)、民泊申請件数が少なく、管轄消防署が手続きに不慣れだったことなどから、3か月ほどかかりました。
民泊運営をいつ始めたいか決まってる場合や、賃貸物件のようなランニングコストがかかる場合は迅速に発行してもらう必要があるので、消防設備などがそろっていなくても、消防署に問い合わせておくことを推奨します。
これからの流れ
今回の民泊は家主不在型なので、現地の管理業者さんに委託する必要があります。
これからは、業者さんとの契約条件のすり合わせをし、それが済んだら県に民泊開業の申請をすることになります。
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